要介護認定1~5の判定基準で給付金の限度額・入居できる施設などを紹介
2022.03.31介護の基礎知識
事故や疾病により、自身一人では生活しにくくなってしまった人に与えられる【要支援認定・要介護認定】ですが、それぞれを細かく分類していく事で自信が受けることのできる給付金や利用可能な施設が変化していきます。 今回はそれぞれの判定での給付金限度額と介護認定別におすすめの施設をご紹介します。 また、全国でも人気の高い施設が関西地方に多い為、今回ご紹介する施設は関西地方、大阪に絞ってご紹介させていただきます。
要介護認定とは
要介護認定は、疾病や事故により自分一人での生活がしにくいまたは困難である場合に申請すると与えられる認定です。
全部で5段階あり、【要介護認定1.2】は【要支援認定1.2】と呼ばれます。
これは、【現在は介護するほどではないが、将来的に介護が必要になる可能性が高い為、早い段階で自立支援を行う為の認定】です。
要介護認定と呼ばれるのは3~5の方々で、寝たきりや痴呆症、認知症などもこれに含まれます。
要介護認定はあくまでも長期的に介助・介護が必要という事が特徴なので、事故で一時的に車椅子生活などの場合には与えられません。
認定は主に国に定められた判断基準から地方自治体が実施しています。また、基本的には40歳以上が対象となりますが、若年層でも認められるケースがあります。それは要介護認定基準の中で該当する疾病が発症した場合です。
がんやリウマチ、関節の変形などが対象となります。
要介護認定別の給付金とは
要介護認定を受けた場合に気になるのは、それぞれで申請できる【給付金の限度額】でしょう。
これは介護者をもつ家庭には必要不可欠な給付となり、給付金自体は40歳以上の給付対象者以外の税金によって賄われています。
現在は約670万人を超える要支援、要介護者がおり、年々納めるべき人間よりも給付金を利用する方が多くなっています。これは2001年に比べ、要支援1~要介護5と判定される方が約3倍になっているためです。
この給付金は対象者が幾らでも利用できるわけではなく、一定の基準額が設けられており、その中で施設利用やサービス利用を行う際に支払われる為、一定額以上は全額自己負担となるので注意して下さいください。
要支援1の場合
要支援1判定の基準は【介護時間が25分以上32分未満】となります。
これはほぼ自立者と同じくらい身体的には問題がないと言えますが、認知症による介護を含めたものです。生活するには問題ないですが、要介護認定とされる前に自立支援が必要である方が対象となります。
限度額は50,320円までで、本人の所得額が年間160万円以下の場合は1割負担となりますが、所得額が160万円以上の場合は2割または3割負担のどちらかとなるので、
利用前に確認しておくべきでしょう。
利用できるサービスは【週1~2回程度の介護予防サービス】となり、主に訪問型のヘルパーサービスで買い物や掃除、洗濯など一部生活支援を行うか、通所型のサービスを日帰りで利用し、生活における機能支援の利用などがあります。
専門的なリハビリ施設も利用可能です。理学療法士や作業療法士の方が専属でつきます。
ほとんどの場合、要支援1の認定を受けた際には、今後の方針を大まかにでも決めておく必要があり、中にはこの時点で施設入居も可能な場合があります。
要支援2の場合
こちらの判定基準は【介護時間が32分以上50分未満】となり、要支援1よりも自身でできる事が減ってくるとこの判定とされます。
特筆すべきは【歩行の際に支援またはそれに相当した器具を利用している場合】にはこの判定とされ、給付金
で歩行杖の購入なども可能です。
こちらの限度額は105,310円となり、こちらも本人の所得に応じて自己負担額が1割~3割に区分される為、利用前に確認しておきましょう。
利用できるサービスは要支援1とあまり変化はありませんが、歩行杖や介助用具のレンタル、購入が可能となります。
また、要支援2と判定された場合、要介護1と同じくらいの介護時間が必要とされている為、一度ご家族で今後を検討する機会にした方がいいでしょう。
要介護1の場合
介護時間は要支援2と変わりありませんが、要支援2よりも生活する上で必要な機能の低下や理解の低下、立ち上がりなどに支援が必要な場合に判定されます。
特に薬の内服で回数を間違え過剰に摂取してしまったり、物の配置や記憶の部分で不安がある場合には注意が必要です。
この様に、生活する為に補助以上に助けが入り、介護までは行かない段階が要介護1と認定されます。
要介護1の場合、短期での施設入居で自立支援を行う事や訪問介護、訪問看護サービスを受けることが可能です。
こちらの上限額は167,650円となり、他認定同様収入によって自己負担額に差が発生します。
要介護1の場合、介護自体はあまり必要としないケースが多い為、公的施設への入居が難しい場合がありますが、民間施設の場合は要支援判定から入居できる施設も多いので、検討されている場合には民間施設がおすすめです。
民間施設は公的施設よりもサービス面で高品質な場合が多いので、入居者自身も充実した生活を送れるのではないでしょうか。
要介護2の場合
要介護2は【介護時間が50分以上70分未満】とされており。生活する上で必要な食事、排泄、入浴など部分的な介護が必要な場合に判定されます。
こちらの上限額は197,050円となっており、自己負担割合も変化します。
ホームヘルパーによる訪問介護などを週3回程度利用したり、施設への短期入所も1週間から10日程度可能となります。特に要介護1~2の判定をされ、尚且つ認知症を発症している場合は介護者家族への負担も大きくなりますので、うまく給付金を利用し、周りの助力を受けるべきでしょう。
要介護3の場合
要介護3の場合、生活する上では介護なしで生活できないレベルとなります。
食事や排泄、入浴などに専門の機器などを要する場合があるので、介護者家族への経済的負担が大きいため、給付金支給額も270,480円と要介護2に比べると10万円近く増額されます。
こちらの場合、介護付き有料老人ホームや住宅型の有料老人ホームへの入居者が可能となりますが、全国どこにでもあるわけではありません。
希望の地域での入居が困難な場合もありますので、公的施設よりも民間施設を探すのがいいのではないでしょうか。
要介護4の場合
こちらは3以上に介護なしでは生活出来ない場合に判定されます。
食事、排泄、入浴のほかに、立ち上がりが一人ではできない、移動に車椅子が必須など幾つか基準はありますが寝たきりではありません。
また、認知症が進み、物事への理解力が低下している場合、薬の誤飲などを検討する必要がある為、医療体制の整っている施設を検討しましょう。
こちらの上限額は300,380円となり、要介護3よりもやや金額の増減があります。
施設の利用費はもちろん、夜間医療や認知症対応に特化した施設まで幅広くできる【施設の選択】は大きなメリットとなるでしょう。
また、通常では使用しない介護用の特殊寝台や車椅子の購入費用にも給付金が利用できる為、介護者家族の負担軽減に大きな役割を果たします。
要介護5の場合
要介護5はほぼ寝たきりの状態をいい、介護なしでは生活不可と判断された場合になります。
ですが、この要介護5にも2種類あり、寝たきり=認知症による徘徊などの心配がないという場合と、認知症が進行し、物事の理解が極端にできないという場合です。
介護時間は110分以上となり、どちらのケースの場合でも付きっきりになるので介護者家族への負担が大きいのが現状となります。
その為、給付金限度額も大きく、362,170円とされています。
これはサラリーマンの平均収入程度が給付されているのと同程度なので、施設の中でも医療に特化し、介護サービスも充実している施設を選択できます。
また、在宅介護にも強い味方となり、近隣に病院がある場合などは在宅介護も検討できるのではないでしょうか。
在宅介護の場合、週4から5日に訪問ヘルパーを利用することも可能な金額となります。
要支援、要介護別のおすすめ施設を紹介
まず、要支援でおすすめの施設は【自立者から入居可能なマンションタイプ】です。
月額9万円台から15万円ほどで入居が可能です。特に関西地方にある【介護付住宅みのり堺】は医療体制と介護体制で全国でもトップクラスで人気の高い施設となります。
要支援者にとって大切な【自立への支援】と介護者にとって大切な【医療の充実】のどちらにも対応しているのも人気の理由の一つでしょう。
要介護では【アシステットリビングホーム豊泉家桃山台】も人気が高い施設です。
こちらは月額19万円から50万円と幅広い入居者を受け入れており、各種レクリエーションなども盛んに行われています。毎日の食事にも定評があり、健康を意識しただけでなく旬の食材をふんだんに取り入れているので、季節ごとの味を楽しむ事ができるでしょう。
また、24時間看護師が交代勤務している為、医療体制も整っているので万が一の場合にも迅速な対応が可能です。
特定の疾病に対応している施設もあります。
大阪府にある【スーパー・コート大阪城公園】は要介護認定とされるパーキンソン病に特化したマンションタイプの介護施設です。
入居の初期費用がかからず、月額11万円台から利用が可能です。
全国でもなかなか特定疾病に特化した施設は少ないので、全国から入居者の集まる施設となっています。
最後に
全国的に介護施設は多く、民間と公的施設が選択可能です。
介護者家族にとっても家庭でできる介護には限界があるため、しっかりと話し合いを行い、給付金をうまく利用する事で介護者本人にとっても有意義な生活となります。